付郵便送達・公示送達用
住居所調査はお任せください!
総合探偵社フォーチュン広島では、人権に配慮した調査を実施しております。違法行為、部落調査、差別調査に関わる調査は一切お引き受け致しません。またストーカー等犯罪幇助の恐れのある調査も一切お引き受け致しません。
総合探偵社フォーチュン広島はお客様の個人情報をプライバシーポリシーに基づき、安全に管理し、利用することをお約束しています。
※当社のプライバシーポリシーについては、下記リンク先をご参照ください。
付郵便送達とは、裁判所が相手方に対し、訴状を書留郵便で発送した時点で送達が完了したとみなすものです。
付郵便送達をすれば、たとえ相手方が郵便物の受け取りを拒否したとしても、受け取った場合と同様の効果が発生しますので、裁判手続きを進めていくことができます。
相手方が実際に郵便物を受領しなくても手続が進んでしまうため、付郵便を実施するためには一定の要件があります。基本的には以下の2つの点が重要です。
そのため、相手方が住所地に居住しているかを、実際に住所地に訪問して、表札の有無、電気・ガス・水道メーターの状態、郵便ポスト内の郵便物の状況、近隣住民への聞き込みで判明させる必要があります。
意思表示をなすべき相手方の所在が不明(転居等)の場合、申立人の意思を有効に相手方に到達させることができません。
※所在不明以外の理由でも使われるのですが、ここでは割愛します。
このための手段として用意されているのが公示送達で、相手方に送付したい書類自体は裁判所で保管しておきます。
一定期間、裁判所の掲示板に、「裁判所が訴状を保管しており、いつでも本人に交付可能である」旨の掲示(公示)することによって送達の効果を生じさせる方法です。
そのため相手方の住所地、居所、就業場所など送達をすべき場所が知れないことを証明しなければなりません。実際に現地に赴き、居場所が分からない旨の報告書を作成し証明する必要があります。